1977-05-19 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
今後の額改善につきましても、全体として引き上げていく中で、恩給等の他の制度における扶養遺族加給の改善に応じて、私どもの方もできるだけ改善できるような努力はしてまいりたいと思いますが、援護法単独でということはなかなか困難でございます。
今後の額改善につきましても、全体として引き上げていく中で、恩給等の他の制度における扶養遺族加給の改善に応じて、私どもの方もできるだけ改善できるような努力はしてまいりたいと思いますが、援護法単独でということはなかなか困難でございます。
御質問の扶養手当と申しますか、恩給法では傷病者に対する扶養家族加給、それから遺族に対する扶養遺族加給と申しますが、これは従来在職公務員の扶養手当等を参照いたしまして、四千八百円一本となっておったのでございますが、昨年十月の改正によりまして、御同意を得まして、妻については一万二千円、その他の一人については七千二百円にするという増額を実施いたしまして、御趣旨に若干こたえ得たものと信じております。
傷病恩給にかかる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかる扶養遺族加給の年額は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。
げますと、本案は、恩給扶助料について、昭和四十四年十月分以降、昭和四十年十月改定時の年額の四四・八%増の額に改定することとし、妻及び子並びに傷病恩給受給者を除く六十五歳未満の者の普通恩給及び扶助料については、昭和四十四年十月分より同年十二月分まで増額分の三分の一を停止すること、また、特例扶助料の支給条件を緩和すること、長期在職者の普通恩給及び普通扶助料の最低保障年額を引き上げること、扶養家族加給及び扶養遺族加給
傷病恩給にかかる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかる扶養遺族加給の年額は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。
傷病恩給受給者を除く六十五歳未満の者の普通恩給及び扶助料については、昭和四十四年十月分より同年十二月分まで増額分の三分の一を停止すること、また、特別項症の増加恩給の第一項症に対する割り増し率の最高限を引き上げること、特例扶助料の支給条件を緩和すること、長期在職者の普通恩給及び普通扶助料の最低保障年額を引き上げること、傷病年金受給者の加算恩給は普通恩給所要最短年限に相当する額とすること、扶養家族加給及び扶養遺族加給
傷病恩給にかかる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかる扶養遺族加給の年額は、一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。
傷病恩給にかかわる扶養家族加給及び公務関係扶助料にかかわる扶養遺族加給の年額は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の加給対象者については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未帰還公務員の退職時期の制限の廃止であります。
第九に、扶養遺族加給は、一人の場合九千六百円、二人以上の場合には、その一人に九千六百円、その他の者には七千二百円ずつ支給するようにいたしたいと存ずるのであります。 それから第十には、公務扶助料並びに増加恩給を支給されましても、なお生活に困窮するような者がございます。
それから増加恩給、傷痍年金の家族加給及び扶助料の扶養遺族加給の増額、これは一人年額二千四百円を四千八百円とするというのであります。只今のアンバランスを直すという点と、この増加恩給等の計算を改定するというのは、昭和二十五年の一月分からこれを実施するという決め方であります。
○三好始君 公務傷病恩給の家族加給並びに扶養遺族加給の点でありますが、現行の一人当り金額の二千四百円が倍額になることとなつておりますが、この加給を受けておるところの人数はどのくらいありますか。それに関連して加給の総額はどのくらいの金額になりますか、お伺いします。